徳川氏御朱印状(三光院他宛15通)
タイトル (Title)
徳川氏御朱印状(三光院他宛15通)
詳細 (Description)
所在地 清水4丁目1132三光院 門屋大寿氏
指 定 昭和49年9月20日指定
説 明 旧清水村(現在清水)の氷川神社および三光院は、江戸時代氷川神社5石、三光院3石の朱印をうけていた。この御朱印状は徳川将軍が領有許可証として発行したもので氷川神社あて3通、三光院あて12通が現在輪王山三光院に保存されている。
用紙は当時の朱印状の例によって檀紙を使っている。
江戸幕府において、将軍が代わるたびに出された寺社領朱印状は明治時代に入り新政府成立と共に没収され、現在残存するものは少ない。本状は、この数少ない徳川氏の朱印状であるとともに、三光院の領地を証するものとして重要である。
天正18年(1590)6月23日、豊臣秀吉軍に属する前田利家軍などに八王子城が開城となりました。秀吉は家康に関東移封を命じ、家康は8月1日には早くも江戸に入ったとされます。
家康は間もなく江戸周辺の寺社に朱印状を発行して、これまで通りの寺社領の領有を認めました。東大和市域では豊鹿島神社(13石)、氷川神社(5石)、三光院(3石)に朱印状が出されました。
このうちの三光院宛ての12通、氷川神社宛の3通が三光院に保存され、市指定文化財(重宝)として指定されたものです。
天正19年には狭山丘陵周辺には家康の直属家臣が配属されました。東大和市域では、その前後に
芋窪、高木村 酒井極之助・剛藏
奈良橋村 石川太郎右衛門
後ヶ谷村 逸見四郎左衛門、溝口佐左衛門
清水村 浅井九郎左衛門
が来村して、陣屋を構え家族とともに生活して地頭として領地を治めました。
寺社には家臣領とは別にその寺社に所属する領地を与えられたことを表し、東大和市域では家臣(旗本)領と寺社領が明確に区分されたことを意味します。
三光院の創建は寺伝では、開山となった快光法印は延文二年(1357)六月一日に入寂、開基の石井美作(いわいみまさく)は延文四年(1359)に没とします。村山貯水池建設のため大正12年(1923)6月に現在地に移転しました。旧地は下貯水池堰堤に近い取水塔の付近です。
東大和市内寺院では朱印状を有するただ一つの寺院です。
指 定 昭和49年9月20日指定
説 明 旧清水村(現在清水)の氷川神社および三光院は、江戸時代氷川神社5石、三光院3石の朱印をうけていた。この御朱印状は徳川将軍が領有許可証として発行したもので氷川神社あて3通、三光院あて12通が現在輪王山三光院に保存されている。
用紙は当時の朱印状の例によって檀紙を使っている。
江戸幕府において、将軍が代わるたびに出された寺社領朱印状は明治時代に入り新政府成立と共に没収され、現在残存するものは少ない。本状は、この数少ない徳川氏の朱印状であるとともに、三光院の領地を証するものとして重要である。
天正18年(1590)6月23日、豊臣秀吉軍に属する前田利家軍などに八王子城が開城となりました。秀吉は家康に関東移封を命じ、家康は8月1日には早くも江戸に入ったとされます。
家康は間もなく江戸周辺の寺社に朱印状を発行して、これまで通りの寺社領の領有を認めました。東大和市域では豊鹿島神社(13石)、氷川神社(5石)、三光院(3石)に朱印状が出されました。
このうちの三光院宛ての12通、氷川神社宛の3通が三光院に保存され、市指定文化財(重宝)として指定されたものです。
天正19年には狭山丘陵周辺には家康の直属家臣が配属されました。東大和市域では、その前後に
芋窪、高木村 酒井極之助・剛藏
奈良橋村 石川太郎右衛門
後ヶ谷村 逸見四郎左衛門、溝口佐左衛門
清水村 浅井九郎左衛門
が来村して、陣屋を構え家族とともに生活して地頭として領地を治めました。
寺社には家臣領とは別にその寺社に所属する領地を与えられたことを表し、東大和市域では家臣(旗本)領と寺社領が明確に区分されたことを意味します。
三光院の創建は寺伝では、開山となった快光法印は延文二年(1357)六月一日に入寂、開基の石井美作(いわいみまさく)は延文四年(1359)に没とします。村山貯水池建設のため大正12年(1923)6月に現在地に移転しました。旧地は下貯水池堰堤に近い取水塔の付近です。
東大和市内寺院では朱印状を有するただ一つの寺院です。
Item Relations
This item has no relations.
Collection
Citation
“徳川氏御朱印状(三光院他宛15通),” 東大和デジタルアーカイブ, accessed 2024年11月22日, https://h-yamatoarchive.sakura.ne.jp/omeka/items/show/1633.