日米連絡協議会
タイトル (Title)
日米連絡協議会
詳細 (Description)
米軍大和基地が開設(昭和31・1956年2月24日正式開設)される事が決まりました。
町の人々は、米兵と地域の関係、基地の周りに、バーやナイトクラブなどができ、どうなるのかと心配しました。
その対策は様々に検討されたと推定します。
そこで生み出されたのが、「大和町日米連絡協議会」でした。
いろいろ起こるかも知れない問題に、町と基地で対処する事になりました。特に町と基地間で起きた問題が拡大したときの対処が問題となりました。
「行政協定に基く日米合同委員会に付託」することを規定に明文化することで納得されたようです。
残念ですが、その経過や実際の内容を示す資料に出会えません。ただ一つ『大和町史』にその日本側規定案が収録されています。
貴重な資料なので、全文を引用します。
大和町日米連絡協議会規程案
第一条 本会は大和町日米連絡協議会と称し事務所を大和町役場におく。
第二条 本会は大和町民と駐留軍との緊密なる協力及び相互の親善を促進すると共に両者間の社会関係改善に関する諸問題について
連絡協議し現地において、解決出来ない場合の最終的措置は行政協定に基く日米合同委員会に付託するものとする。
第三条 本会は日米双方の委員若干名をもって組織し、日本側委員は次のものの中から町長が委嘱し、駐留軍側委員は司令官の指名
した者とする。
一、町理事者
一、町議会
一、町教育委員会
一、町社会教育団体
一、その他町内の団体及び有識者
第四条 本会に会長及び副会長二名幹事若千名を置き、会長副会長は委員の互選によって定め、幹事は会長が指名する.
2、会長は会務を総理する。
3、副会長は会長を補佐し会長事故あるとぎはこれに代る。
4、幹事は会務を処理する。
第五条 本会は定例会議を開くものとし、会長がこれを招集する。但し必要がある場合は臨時に開催することが出来る。
第六条 会長が必要と認めた場合は委員外の関係者の出席を求めることが出来る。
第七条 役員及び委員の任期は一年とし再任を妨げない。
但し団体を代表する者はその職務を離れた時はその資格を失う。委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間
とする。
第八条 この視定に定めるものの外本会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この視程は昭和三十年 月 日から施行する。(『大和町史』p529)
注
基地の開かれたのが
・昭和31年(1956)2月24日なのに、
・市の『市政概要』では、大和町日米連絡協議会の発足をその前の年の昭和30年(1955)9月にするのはおかしい、との意見もあります。
基地の開設前に準備を重ね、実質的に連絡協議会が機能していたものと思います。
この協議会は、後にいろいろなことで役割を果たします。
町の人々は、米兵と地域の関係、基地の周りに、バーやナイトクラブなどができ、どうなるのかと心配しました。
その対策は様々に検討されたと推定します。
そこで生み出されたのが、「大和町日米連絡協議会」でした。
いろいろ起こるかも知れない問題に、町と基地で対処する事になりました。特に町と基地間で起きた問題が拡大したときの対処が問題となりました。
「行政協定に基く日米合同委員会に付託」することを規定に明文化することで納得されたようです。
残念ですが、その経過や実際の内容を示す資料に出会えません。ただ一つ『大和町史』にその日本側規定案が収録されています。
貴重な資料なので、全文を引用します。
大和町日米連絡協議会規程案
第一条 本会は大和町日米連絡協議会と称し事務所を大和町役場におく。
第二条 本会は大和町民と駐留軍との緊密なる協力及び相互の親善を促進すると共に両者間の社会関係改善に関する諸問題について
連絡協議し現地において、解決出来ない場合の最終的措置は行政協定に基く日米合同委員会に付託するものとする。
第三条 本会は日米双方の委員若干名をもって組織し、日本側委員は次のものの中から町長が委嘱し、駐留軍側委員は司令官の指名
した者とする。
一、町理事者
一、町議会
一、町教育委員会
一、町社会教育団体
一、その他町内の団体及び有識者
第四条 本会に会長及び副会長二名幹事若千名を置き、会長副会長は委員の互選によって定め、幹事は会長が指名する.
2、会長は会務を総理する。
3、副会長は会長を補佐し会長事故あるとぎはこれに代る。
4、幹事は会務を処理する。
第五条 本会は定例会議を開くものとし、会長がこれを招集する。但し必要がある場合は臨時に開催することが出来る。
第六条 会長が必要と認めた場合は委員外の関係者の出席を求めることが出来る。
第七条 役員及び委員の任期は一年とし再任を妨げない。
但し団体を代表する者はその職務を離れた時はその資格を失う。委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間
とする。
第八条 この視定に定めるものの外本会に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この視程は昭和三十年 月 日から施行する。(『大和町史』p529)
注
基地の開かれたのが
・昭和31年(1956)2月24日なのに、
・市の『市政概要』では、大和町日米連絡協議会の発足をその前の年の昭和30年(1955)9月にするのはおかしい、との意見もあります。
基地の開設前に準備を重ね、実質的に連絡協議会が機能していたものと思います。
この協議会は、後にいろいろなことで役割を果たします。
Item Relations
This item has no relations.
Collection
Citation
“日米連絡協議会,” 東大和デジタルアーカイブ, accessed 2024年11月23日, https://h-yamatoarchive.sakura.ne.jp/omeka/items/show/1551.